家屋を取り壊したとき

更新日:2020年01月30日

概要

家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在する家屋に対して課税されるため、1月1日までに取り壊された家屋は翌年度から課税されません。

しかし、家屋を取り壊しても届け出が無いと取り壊したことが把握できず、誤って課税してしまうことがあります。家屋の全部または一部を取り壊した際は、家屋滅失届を税務課資産税係へ提出ください。

提出いただいた家屋滅失届を基に現地調査を行います。なお、場合によっては所有者の立会いをお願いすることがあります。

この家屋滅失届は、固定資産税のみに関する手続きのため、登記されている家屋は、法務局で滅失登記の申請をする必要があります。

提出いただくもの

家屋滅失届をご提出ください。

提出方法

市役所または各振興事務所へお越しいただくか、郵送による届出も受け付けています。郵送による届出の場合は、お問い合わせが生じた場合のため、電話番号をお知らせください。

恵那市を所管する法務局

登記につきましては、法務局へお問い合わせください。

岐阜地方法務局中津川支局

所在地 〒508-0045 中津川市かやの木町4番3号

電話番号 0573-66-1554

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151