共有資産の代表者の指定、変更

更新日:2021年10月01日

概要

 土地、建物または償却資産を二人以上で共有される場合に、その固定資産に係る連帯納税義務において、代表で納税される共有資産代表者の方を指定または変更することができます。

提出いただくもの

共有代表者指定変更届出をご提出ください。

提出方法

市役所または各振興事務所へお越しいただくか、郵送による届出も受け付けています。郵送による届出の場合は、問い合わせが生じた場合のため、電話番号をお知らせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151