都市計画税

更新日:2023年10月04日

概要

都市計画税は、住み良い街づくりのための都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税で、都市計画区域内の土地・家屋に対して掛かる税金です。賦課期日や税額の算定等の基本的な考え方は固定資産税と同じです。

都市計画事業とは、次に掲げる施設です。

  • 交通施設(道路、駐車場、その他の交通施設)
  • 公共空地(公園、緑地、広場、墓園など)
  • 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の供給施設や処理施設

納める人

毎年1月1日現在で、市内の都市計画区域内に土地、家屋を所有している人。恵那市では、大井町、長島町内に土地、家屋を所有している人が対象になります。

税率

恵那市の税率は0.3パーセントです。

課税標準額

固定資産税の課税標準額と同じ。

ただし土地に対しては、課税標準の特例が設けられています。

税額の計算方法

税額=課税標準額×税率(0.3パーセント)

税額等の通知

毎年4月中旬に発送する納税通知書によって税額などを通知します。

納付の方法

現金もしくは口座振替によって、4回の納期限ごと(4月・7月・12月・翌年の2月の月末)に分けて納めていただくか、1回(4月末)で全額納めていただきます。

免税点

固定資産税の免税点で判断されます。

固定資産税において免税点未満の人は都市計画税も課税されません。

都市計画税の使いみち

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎1階

電話番号:0573-26-6815
ファクス:0573-25-6151