農地付き空き家
空き家と一緒に農地を「売りたい・貸したい」「買いたい・借りたい」方へ
恵那市農業委員会は平成30年4月1日から「空き家バンク登録物件に付随した農地」を空き家と共に取得する場合に限り、農地法3条(農地の所有権移転・賃借・使用貸借)による下限面積(最低経営農地面積)要件を30アールから1アール(100平方メートル)まで引き下げます。
売買などが難しい空き家に付随した農地について、農地を取得しやすくすることで、遊休農地などの有効利用と新たな農業者の確保及び移住定住促進を目的としています。
- 主な条件
- 適用を受ける農地は、空き家所有者名義の農地で、遊休農地などか、遊休化が見込まれる農地であること。
- 適用を受ける農地に付随した空き家は、恵那市空き家情報活用制度(空き家バンク)に登録れていること。
空き家に付随した農地の指定申請と農地法3条で所有権移転をする必要があります
詳しくは手続きの流れをご覧ください。
- 申請についての相談
恵那市農業委員会までお越しいただくか、下記の問い合せ先に連絡をお願いします。 - 必要書類の入手
相談内容に応じて必要書類が異なりますので、まずは相談ください。
申請書は農業委員会事務局に準備しています。
恵那市で「農ある暮らしをしたい」移住定住者支援を行います
空き家と一緒に農地を取得した移住定住者の方に農業委員会・JAひがしみの・恵那市の三者が支援連携協定を結び、農ある暮らしが出来るよう、家庭菜園の初期段階から営農、農業経営などの就農後のサポートに関わります。
お問い合わせ
- 空き家に付属した農地に関すること
恵那市農業委員会 電話番号0573-26-2111
- 空き家バンクに関すること
恵那市くらしビジネスサポートセンター 電話番号 0573-26-2266
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階
電話番号:0573-22-9197
ファクス:0573-25-8933
更新日:2020年01月30日