住民票の除票の写し

更新日:2022年03月15日

概要

住民票が存在する(住民登録があった)市町村から、他の市町村へ引越しをしたり、死亡したときに、転出届や死亡届が提出されることにより、住民登録が抹消されます。その住民登録が抹消された(消除された、除かれた)住民票を「住民票の除票」といいます。

対象者

1.原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)

   本人が請求できない場合、代理人は、本人からの委任状をご持参ください。

  • 本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などには、委任状がなくても請求することができます。
  • 除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
  • 本人と請求者が親族関係でなく委任状がない場合は、請求者自身が利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきます。

 

2. 亡くなられた方の住民票の除票の写しを請求できる方

  • 請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに、請求することができます。
  • 亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
  • 亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号の記載はできません。

期日

月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)

午前8時半から午後5時15分まで(市民課の窓口は午後6時まで)

持ち物

・請求者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

・委任状(代理人が請求する場合)

提出先

市民課または各振興事務所

料金

住民票の除票1通300円

申請方法

窓口に持参、または郵送

ダウンロード

郵送による手続き

可能

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 住民係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123