転入届
概要
恵那市外から恵那市内に住所を移した(転入した)ときの届け出です。
対象者
本人または同一世帯の人が届け出できます。
代理人が届け出する場合は、本人または同一世帯の人からの委任状が必要です。
期日
転入した日から14日以内
持ち物
- 個人番号通知カード又はマイナンバー(個人番号)カード
- 届出人の本人確認書類【運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど】
- 転出証明書(前住所地での転出手続時に交付されたもの)
- 委任状(代理人が届け出する場合に必要です)
提出先
市民課または各振興事務所
料金
不要
申請方法
窓口に持参
ダウンロード
郵送による手続き
不可
備考
- 住み始める前に届けることはできません。
- 正確な住所を確認してきてください。
- 国外からの転入は、全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍の附票、パスポートが必要です。ただし、恵那市に本籍がある場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と戸籍の附票は不要です。
- 転入にともなって必要な手続きについては、各担当へお問い合わせください。
- この届出は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付、印鑑の登録と証明など、日常生活と密接な関係があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 住民係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6812
ファクス:0573-20-0123
更新日:2022年03月15日