恵那市固定資産評価審査委員会

更新日:2020年01月30日

概要

固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申し出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。

審査の申し出ができる事項

固定資産課税台帳に登録された価格です。

基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度では、1新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合、2土地の地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合、3地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合に限り審査の申し出をすることができます。

なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申し立ては、行政不服審査法に基づく異議申し立ての手続が必要です。詳細は税務課資産税係に問い合わせください。

審査の申し出ができる人

固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申し出をすることができません。

審査の申し出ができる期間

固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日後3カ月以内。固定資産の価格などのすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定または修正等の通知を受け取った日から3カ月以内。

審査の申し出の方法

  1. 審査の申し出は、審査申出書正副2通を固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。提出された申出書に不備がある場合には、申出書を補正していただきます。
    審査申出書には、次に掲げる事項を記載してください。様式は問いません。
    審査申出人の氏名または名称、住所または居所
    審査の申し出に係る処分の内容
    審査の申し出の趣旨と理由
    口頭で意見を述べることを求める場合は、その旨
    審査の申し出の年月日
  2. 審査の申し出をされた方は、申し出に係る固定資産の評価に関する事項を書面で照会することができます。
  3. 審査の申し出をされた方は、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることを求めることができます。
  4. 審査結果は文書で通知します。

固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合

その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、恵那市を被告(固定資産評価委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます。その決定の通知を受けた日から6カ月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6800
ファクス:0573-25-6150