恵那市過疎地域持続的発展支援計画

更新日:2024年01月12日

概要・目的

    令和3年3月末をもって過疎地域自立促進特別措置法が期限を迎え、令和3年4月1日に、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。当市では、これまでの串原、上矢作町に加え、山岡町、明智町が新たに対象地域となりました。
    本計画は、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を目指し、第2次恵那市総合計画及び第2次恵那市地域計画を踏まえ、同法第8条の規定に基づき策定したものです。
なお、計画に掲載された事業については、財政状況や社会情勢等の状況によりすべて実施されるもとは限りません。

対象地域

山岡町、明智町、串原、上矢作町

計画の期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日

 

内容

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