山村振興計画
概要・目的
山村振興法に基づき、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全などに重要な役割を担っている山村の振興と活性化を図るための計画です。
今回の策定(変更)は、平成27年度から概ね10年間の計画となっています。
恵那市の山村振興エリアは、飯地町、中野方町、笠置町、明智町の一部、串原、上矢作町です。
振興山村での事業活動に対する税制の優遇措置
市が指定する産業振興施策促進区域内で、「地域資源を活用する製造業」か「農林水産物等販売業」を営む中小企業者(個人か法人)が、それらの事業に使用する機械や建物などを取得し、一定の要件を満たした場合には、国税(法人税所得税)と地方税(不動産取得税固定資産税)の優遇措置を受けることができます。
パンフレット「山村における税制優遇措置」 (PDFファイル: 311.3KB)
国の山村再生事業
国では財団法人都市農村交流活性化機構が「山村再生」に取り組んでいます。助成制度もありますので、詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 地域振興係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-6810
ファクス:0573-26-4799
更新日:2020年07月20日