水道検査計画

更新日:2024年04月15日

基本方針

水道水質検査の適正化と透明性を確保するため、水道水質検査計画を策定し、この計画に従って水質検査を実施します。

  1. 検査地点は、水質基準が適用される給水栓と水源とします。
  2. 検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目とします。
  3. 検査項目と検査頻度については、下記「水質検査計画と検査結果の公表の方法」 を参照してください。

給水栓では、水道法に基づき、色、濁り、残留塩素の検査(水道法施行規則第15条第1項第1号のイ)については、1日1回行います。また一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(水道法施行規則第15条第1項第1号のロ)の検査は、月1回行います。

水道事業の概要

恵那市では、市内の27カ所の浄水場で生成した浄水と、東部広域水道(県営水道)からの受水により水道水を供給しています。

各浄水施設の概要

配水系統別の水源の水質情報

臨時の水質検査に関する事項

水源などで、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓水で水質基準を超える恐れがある場合には、臨時の水質検査を実施します。

  1. 原因不明の色や濁りに変化が生じるなど水質が著しく変化したとき
  2. 臭気などに著しい変化が生じるなど異常があったとき
  3. 浄水過程で著しく水質に変化を与えるような異常が認められたとき

なお検査項目はそれぞれの事態に応じ、水質基準項目の中から必要と思われる項目を選択し、実施します。

水質検査の方法

毎月検査、3カ月に1回実施する検査及び1年(3年)に1回実施する検査については、水道法第20条の登録機関に委託して実施します。

毎日検査は、色、濁り、残留塩素の検査を水質モニター(各家庭)の蛇口にて検査します。

水質検査計画と検査結果の公表の方法

水質検査計画と水質検査結果は、ウェブサイトに掲載します。

なお、水質検査計画と水質検査結果に係る住民からの質問、意見などについては、恵那市上下水道課で受け付けし、お答えします。浄水の水質状況は、これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。

令和6年度水質検査計画

 令和5年度水質検査結果

令和4年度水質検査結果

令和3年度水道水質検査結果

関係機関との連携など

  1. 水質検査委託検査機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。また不適項目があった場合にはその原因究明に努めるなど適切に対処します。その際必要に応じ、保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら実施します。
  2. 年間の水質検査結果が判明した時点で、結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検査計画の見直しなどを行います。
  3. 水質検査計画に基づく検査の実施などについては、委託検査機関や恵那保健所等と連携を図り実施します。
  4. 水源周辺地域で、水質汚染事故の発生を認めた場合には、保健所、恵那市環境課に情報提供するとともに、必要な浄水処理を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 事業係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6845
ファクス:0573-25-8204