認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

更新日:2024年01月29日

「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」とは

地方自治法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続きを経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請をすることを可能とする「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設されました。
この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

特例の対象となる場合

次の四つに該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料(以下「疎明資料」という)がある場合、対象となります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。 

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が判らない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
  2. 市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告します。
  4. 市は、3カ月以上の公告期間に異議申し出がなかった場合は、そのことを証する文書を認可地縁団体に交付します。
  5. 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。

申請に必要な書類

 特例の申請を行うときは、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」と、下記の添付書類を市まちづくり推進課へ提出してください。

添付書類

  • 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  • 保有資産目録又は保有予定資産目録等
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料)

公告に対する異議申し出について

「申請不動産の登記移転等に係る異議申立書」により申し出てください。

現在公告されているもの

現在公告されているものはありません

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 地域振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階

電話番号:0573-26-6810
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