不在者投票
不在者投票とは、仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地(恵那市)以外の市区町村に滞在している方が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できる制度です。また、岐阜県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院・入所している方などは、その施設内で投票できます。
選挙期日には18歳になっているが、期日前投票期間中はまだ17歳の方
選挙期日(1月26日)には選挙権を有することとなるが、選挙期日前に投票しようとする日には未だ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日に18歳になるが、選挙期日前は未だ17歳である方など)は、通常の期日前投票ができないことがあります。その場合は、例外的に名簿登録地(恵那市)の選挙管理委員会で不在者投票(封筒を用いた投票方法)をすることができます。
例:誕生日が1月24日の場合(選挙期日1月26日、期日前投票期間1月10日~25日の場合)
- 1月22日まで:封筒を用いた不在者投票ができます(投票用紙を投票箱に投函しない方法)
- 1月23日:通常の期日前投票ができます(投票用紙を投票箱に投函できます)
- 1月24日(誕生日):通常の期日前投票ができます(投票用紙を投票箱に投函できます)
- 1月25日:通常の期日前投票ができます(投票用紙を投票箱に投函できます)
- 1月26日(選挙期日):通常の投票ができます(投票用紙を投票箱に投函できます)
注意:1月27日が18歳の誕生日の方は、選挙期日の1月26日は通常の投票ができますが、1月10日から25日までに期日前投票しようとする場合は、すべて不在者投票となります。
不在者投票の手続き(総務省ホームページより) (PDFファイル: 232.0KB)
滞在地での不在者投票
長期の旅行者や出張中の方は、滞在している市区町村で不在者投票をすることができます。投票場所や投票時間は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で問い合わせください。
1.投票用紙などの「請求書」を入手する
下記のいずれかの方法で入手してください。
- 恵那市選挙管理委員会に滞在地で投票したいことを電話などで連絡し、恵那市選挙管理委員会から郵送やファクスで入手する
- 下記の様式をダウンロードする
様式
岐阜県知事選挙用
不在者投票宣誓書・投票用紙等請求書(滞在地投票用) (PDFファイル: 75.9KB)
【記入例】不在者投票宣誓書・投票用紙等請求書(滞在地投票用) (PDFファイル: 116.7KB)
2.「不在者宣誓書・投票用紙等請求書」記入し、郵送する
宣誓書・請求書を記入の上、下記へ郵送してください(電子メールやファクスで送ることはできません)。
郵便番号 509-7292
恵那市長島町正家一丁目1番地1
恵那市選挙管理委員会 宛
3.投票用紙が届いたら、滞在地の選挙管理委員会に問い合わせ、投票に出かける
恵那市選挙管理委員会から内封筒に入った投票用紙が届きます。
この投票用紙の入った内封筒は開封せずに、現在住んでいる選挙管理委員会に持参の上、その窓口で候補者名などを記載し、投票を行います。その場合は、次の事項に注意してください。
注意事項
- 現在住んでいる市区町村の選挙管理委員会に開庁時間を直接問い合わせ、時間内に投票に行ってください。
- 現在住んでいる市区町村が選挙期間中でない場合は、不在者投票をすることができる期間などが異なる場合があります。
- 必ず事前に、現在住んでいる市区町村の選挙管理委員会に問い合わせの上、不在者投票にお出かけください。
- 選挙によっては、不在者投票ができない場合もありますので、詳しくは選挙管理委員会まで問い合わせください。
- 遠隔地での不在者投票の場合、郵送などに日数が掛かりますので、早めに手続きしてください。
- 投票できなかった、しなかった場合は、投票用紙などは恵那市選挙管理委員会に返却する必要がありますので、破棄しないでください。
指定病院や老人ホームなどでの不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けた病院や老人ホームに入院(入所)中の方は、その施設で不在者投票をすることができます。
市内施設では、入院(入所)の上、市内の投票所に行くことができない方が対象になりますので注意してください。
1.施設の管理者に施設内で投票したいことを伝える
有権者本人が施設の管理者に投票したいことを伝えてください。
なお、施設内で投票ができる施設は、岐阜県選挙管理委員会で定められた施設に限ります。全ての病院で投票できるわけではありませんので、事前に確認してください。
2.施設内に設けられた投票所で投票する
施設内に投票所が設けられますので、施設の管理者の指示に従って投票場所まで移動して投票をします。
- 指定施設であっても、全ての入院患者(入所者)がこの制度を利用できるわけではありませんので、事前に確認してください。
- 施設内での投票用紙は、病院の申請に基づき選挙管理委員会から送付するので、早めに申し出ください。
様式
岐阜県知事選挙用
投票用紙及び投票用封筒の請求書(指定病院長等用) (PDFファイル: 54.3KB)
【記入例】投票用紙及び投票用封筒の請求書(指定病院長等用) (PDFファイル: 165.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1
電話番号:0573-26-2116
ファクス:0573-20-2123
更新日:2024年12月11日