寄付の禁止
政治家の寄付の禁止
政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対しては、次に掲げる場合を除き、いかなる名義であっても寄付をすることは、禁止されています。
- 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
- 親族(血族6親等内、配偶者と姻族3親等内)に対してする場合
- 政治家が政治上の主義または施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会等に関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合
ただし、講習会などであっても、該当する選挙区外で行われるもの、食事の提供含む接待となるものは、一定期間(任期満了前90日間)に行われる実費補償は禁止されています。
禁止される政治家の寄付の例
- 病気見舞い
- 入学祝や卒業祝を贈ること
- 落成式や開店祝に花輪を贈ること
- お中元やお歳暮を贈ること
- 葬式のとき、花輪や供物などを贈ること
- 地域の行事やスポーツ大会の集まりなどに、金や記念品の寄付や、酒などを贈ること
政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄付を出すよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。
また、政治家を威迫して勧誘や要求をすることや、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄付を求めることも禁止されています。
後援団体に関する寄付の禁止
政治家の後援団体は、選挙区内の人に対して、次の場合を除き、一切寄付をすることは禁止されています。
- 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
- 当該候補者や立候補予定者に対してする場合
- 後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの、選挙前一定期間にされるものは禁止されています。)
政治家に寄付をしたいけど
個人がする政治家個人への政治活動に関する寄付は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品などに限られています。
また、政治家個人に対する寄付でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄付をすることができます。なお会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援団体へ寄付することは一切禁止されています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1
電話番号:0573-26-2116
ファクス:0573-20-2123
更新日:2020年03月12日