選挙権と被選挙権

更新日:2020年01月30日

概要

選挙権は、私たちが国や地方公共団体の代表を選ぶ選挙で投票できる権利です。

また被選挙権は選挙に立候補できる権利です。

内容

選挙権の要件は以下の通りです。

選挙権の要件
選挙の種類 要件
衆議院議員選挙 小選挙区・比例代表 日本国民で満18歳以上の人
参議院議員選挙 選挙区・比例代表
岐阜県知事選挙 岐阜県議会議員選挙 日本国民で満18歳以上の人 恵那市内に3カ月以上住んでいる人 恵那市内に3カ月以上住んでいた人で、岐阜県下の他の市町村に住所を移しても、引き続き選挙権はあります
恵那市長選挙 日本国民で満18歳以上の人 恵那市内に3カ月以上住んでいる人
恵那市議会議員選挙

  被選挙権の要件は以下の通りです。

被選挙権の要件
選挙の種類 要件
衆議院議員選挙 小選挙区・比例代表 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙 選挙区・比例代表
岐阜県知事選挙 日本国民で満30歳以上の人
岐阜県議会議員選挙 日本国民で満25歳以上の人 恵那市内に3カ月以上住んでいる人
恵那市長選挙 日本国民で満25歳以上の人
恵那市議会議員選挙 日本国民で満25歳以上の人 恵那市内に3カ月以上住んでいる人

年齢要件は選挙期日(投票日)現在です。

下記の事項に該当する場合は、選挙権・被選挙権はありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方は、選挙権と被選挙権が回復しました

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1

電話番号:0573-26-2111(内線550、551)
ファクス:0573-20-2123