選挙運動

更新日:2020年11月09日

概要

選挙運動は、立候補者にとって自分の氏名や政見、所属党派や略歴などを有権者に伝える大切な活動ですが、立候補したといっても無制限に行えるわけではありません。

それぞれの選挙ごとに期間や手段に制限が設けられており、立候補者はその範囲内でのみ選挙運動が認められています。

選挙運動に関する制度の概要は、次の通りですが、選挙運動については、さまざまな規定やその例外が定められていますので、詳細は、公職選挙法などの関係法令の条文などで確認するか、市選挙管理委員会までお尋ねください。

選挙運動をすることができる期間

選挙運動は、公示日・告示日の立候補届出後から、投票日の前日まで行うことができます。

期間
選挙の種類 運動期間
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙 17日間
県知事選挙 17日間
県議会議員選挙 9日間
市長、市議会義員選挙 7日間

事前運動の禁止

立候補届出前に選挙運動することは、事前運動として禁止されています。

これは、候補者の選挙活動を同時に開始することで無用の競争を避け、お金の掛からない選挙を実現しようとする理由からです。

しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為などは原則として選挙運動でないので許されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その時期、方法、対象などから総合的に実体を把握して判断されます。

一般的に事前運動とはみなされない行為

ア 立候補の準備行為

 政党の公認を求める行為、立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為、名簿作成、候補者選考、推薦会の開催、立候補を供託することなど。

イ 選挙運動の準備行為

 選挙事務所や自動車借入れの内交渉、選挙運動費用の調達、選挙運動員の依頼や労務者雇用の内交渉、ポスター・看板の作成など。

ウ 政治活動

 政策の普及宣伝、党勢拡張等の活動、政策の普及宣伝

エ 地盤培養行為

 選挙区内で平素から有権者と接触し政見その他を周知する行為

オ 後援会活動

 選挙運動にわたらない政治活動

カ 社交的行為

 通常の時期と内容で従来から行われてきた方法で行う行為に限る。

 ただし、寄附やあいさつ状には公職選挙法により一定の制限があります。

主な選挙運動の方法

 候補者が行う選挙運動には、はがきやポスターなどの文書図画によるものと、演説など言論によるものとがあります。その方法の主なものは、次の通りです。ただし、選挙運動の方法について一定の制限があり、選挙の種類により、その方法、数量、規格などに一定の制限があります。

 また、平成25年5月26日以後に公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙)から、インターネットによる選挙運動が解禁されました。

1 文書図画による選挙運動

1 文書図画の頒布

 配布することができる文書図画は、選挙運動用はがきと選挙運動用ビラだけです。配布できる枚数は、選挙の種類ごとに限度が定められています。

ア 選挙運動用はがき

 選挙運動用はがきについては、指定された郵便局からはがきの交付を受けるか、手持ちのはがきに選挙運動用である旨の表示を受け、特定の郵便局の窓口に差し出す必要があります。

選挙運動用はがきの枚数
市長選挙・県議会の議員選挙 8,000枚
市議会議員選挙 2,000枚

イ 選挙運動用ビラ

 候補者1人について市選挙管理委員会に届け出た2種類以内の選挙運動用ビラ(有料)を配布することができます。

 ビラの大きさは、長さ29.7センチ、幅21センチ(A4サイズ)以内で、記載内容については、特に制限がありませんが、ビラの表面に頒布責任者と印刷者の住所・氏名を記載しなければなりません。

 ビラの配布方法は、新聞折り込み・候補者の選挙事務所内・個人演説会会場内か街頭演説の場所に限られます。

選挙運動用ビラの頒布可能枚数

市長選挙 16,000枚
市議会議員選挙 4,000枚

2 文書図画の掲示

 掲示することができる文書図画は、公営ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターの他、選挙事務所・選挙運動用自動車や個人演説会場などで使用するポスター・立札・看板類を所定の数に限り掲示できます。

3 新聞広告

 新聞を利用して行う選挙運動は、新聞広告だけに限られています。

 選挙運動用広告を新聞に掲載できる回数や大きさは、選挙の種類ごとに定められており、市長選挙、市議会議員選挙、県議会議員選挙の場合、候補者は、選挙運動期間中2回新聞広告(有料)を掲載することができます。

2 言論による選挙運動

1 個人演説会

 個人演説会は、政見の発表・投票の依頼などのために候補者が開催するものです。学校・公民館などの公営施設を利用する場合は、1回につき5時間以内に制限されますが、それ以外の施設(個人の住宅・劇場など)では、時間制限はありません。また演説会の開催告知のため、選挙運動用ポスターを使うことができる他、街頭演説や連呼行為、電話を利用した口頭で知らせることも認められています。

 しかし、候補者の経歴、政見などを記載したビラ、チラシなどは、選挙運動用ビラを除き、会場で配ることはできません。

2 街頭演説

 街頭または広場などで多くの人に向かってする選挙運動のための演説を街頭演説といいます。

 街頭演説をするには、演説者がその場所にとどまり、選挙管理委員会から交付された一定の標旗を掲げなければなりません。

 ただし、国や地方公共団体が所有、管理している建物や施設、電車や駅の構内などで街頭演説を行うことは禁止されています。

3 連呼行為

 短時間に同じ内容の短い文言を繰り返すことを連呼行為といいます。

 連呼は、個人演説会場、街頭演説または演説の場所ですることができる他、午前8時から午後8時までの間は、選挙運動用自動車の上ですることが認められています。

 ただし、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺では、静穏の保持に努めなければならないほか、国、地方公共団体が所有、管理している施設、電車や駅の構内などでは禁止されています。

3 インターネットによる選挙運動

1 候補者・政党など

 候補者や政党などは、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルネットワークサービス(SNS)、動画共有サービス、動画中継サイトなど)、電子メール(SMTP方式、電話番号方式)を利用した選挙運動が可能です。

2 有権者

 有権者は、ウェブサイトなどを利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

3 禁止行為(例)

  • 満18歳未満の者による選挙運動は禁止されています
  • 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません
  • ホームページや電子メールなどを印刷して頒布してはいけません
  • 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません
  • 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません
  • 氏名などを偽って通信してはいけません
  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません
  • 候補者などのウェブサイトを改ざんしてはいけません

 候補者に対して、悪質な誹謗(ひぼう)中傷をするなど、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。

4 誰でも自由にできる選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中誰でも自由に行うことができます。

ただし、満18歳未満の者による選挙運動は、法律で禁止されています。

1 電話による投票依頼

 電話による選挙運動は、法律上制限されていません。

2 個々面接

 戸別訪問は禁止されていますが、路上やバスの車中などでたまたま会った人に対し、その機会を利用して投票を依頼することはできます。

3 幕間演説

 映画や演劇の幕間、町内会の会合、会社の休憩時間など、選挙と関係なく、たまたま他の目的でそこに集まった人を対象に行う演説を幕間演説といいます。これは、特に規制されていません。(ただし、街頭演説や連呼行為と同様に公共の建物等で行う場合は禁止されています)

4 その他

 選挙運動用はがきを候補者からもらい、友人や知人に郵送して投票を依頼することができます。ただし「選挙用」の表示のないものは使えません。また、直接渡すことは違反となります。選挙用ポスターなどに推薦人として名を連ねること、個人演説会で演説したり、街頭演説などで応援弁士をしたりすることはできます。

選挙運動ができない人

1 選挙運動を全面的に禁止されている人

 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官等)、未成年者、選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権、被選挙権を有しない者

2 関係区域で禁止されている人

 選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者等)

3 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人 

 国、地方公共団体の公務員、特定の公団の委員、役職員、教育者

選挙運動として禁止される主な行為

選挙の公正を確保するため、選挙運動のうち次のような行為は、候補者・運動員のみならず一般の人も禁止されています。

1 戸別訪問 

 投票依頼を目的に、家庭・職場を訪問すること。

2 署名運動

 選挙に関して、特定の人に投票するように、または投票しないようにすることを目的として署名運動をすること。 

3 飲食物の提供 

 選挙運動に関して飲食物(ただし、お茶や通常用いられている程度のお茶菓子、選挙運動員への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。候補者はもちろん誰もが、酒などの飲食物を陣中見舞いなどとして選挙事務所に差し入れること。

4 気勢を張る行為

 自動車を連ねまたは隊列を組んで往来することは禁止されています。

5 選挙期日後の行為 

 当選または落選に関するあいさつをする目的で、戸別訪問をしたり手紙など(自筆の信書を除く)を差し出したり、当選祝賀などの集会を開催したりすることは禁止されています。

6 人気投票の公表

 何人も、選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表すること。

7 満18歳未満の者の選挙運動

 満18歳未満の者が選挙運動をしたり、満18歳未満の者を使用して選挙運動をしたりすることは禁止されています。

8 買収

 選挙犯罪のうちでは最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

公費(国または地方公共団体が費用を負担)による選挙運動

 選挙運動は、可能な限り自由に行われるものが望ましいのですが、お金の掛からない選挙の実現と選挙の公正を確保するため、選挙運動を規制する一方で、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行ったり、または候補者の行う選挙運動の費用を負担したりしています。

 公費で負担するものとしては、ポスター掲示場の設置や選挙公報の発行の他、演説会での公的施設の使用、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用はがきの交付・選挙運動用ポスター・選挙運動用ビラの作成などがあります。ただし選挙の種類によって、公費負担の対象とその限度額は異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1

電話番号:0573-26-2111(内線550、551)
ファクス:0573-20-2123