郵便投票制度

更新日:2020年01月30日

概要

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障がいのある選挙人の方は、一般の不在者投票の他に、自宅など現在する場所で投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。

 ただし郵便等投票証明書が必要となります。

対象者

身体障害者手帳を持ち、手帳に次の記載がある方

  • 両下肢、体幹の障がいか移動機能の障がいの程度が、1級か2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が、1級か3級
  • 肝臓・免疫の障がいの程度が、1級から3級 

要介護状態区分が要介護5   身体障害者手帳をお持ちでない方でも、上記の障がいの程度がこれらに該当することを、県知事が書面による証明を受けた方も該当します。  

戦傷病者手帳を持ち、手帳に次の記載がある方

  • 両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が、特別項症から第3項症

戦傷病者手帳をお持ちでない方でも、上記の障がいの程度がこれらに該当することを、県知事が書面による証明を受けた方も該当します。

介護保険の被保険者証をお持ちの方で、被保険者証に次の記載がある方

介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人

郵便等による不在者投票の手続き

「郵便等投票証明書」が必要です。

お持ちでない方や有効期限が切れた方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に交付申請を行ってください。

代理の方でも申請できますが、申請書にはご本人の署名が必要です。

なお代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続と代理記載人となる方の届出の手続きを行っておく必要があります。

(これらの手続を同時に行うことも可能です。この場合、選挙人の署名は不要です)

代理記載の方法による投票を行うことができる方

郵便などによる不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のどちらかにに該当する方は、あらかじめ市選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級である者として記載されている者。
  • 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者。

1 選挙管理委員会に郵便による投票をしたいことを連絡

選挙管理委員会に郵便による投票をしたいことを連絡します。

郵便等で投票したいことを連絡します

2 投票用紙などの交付を請求します

連絡を受けた選挙管理委員会から不在者投票用紙等請求書が届きます。

郵便などによる不在者投票用紙等請求書に、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、選挙期日(投票日)の4日前までに、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して、郵便などにより投票用紙の交付を請求してください。

(代理記載の方法で投票する場合は、請求書に代理記載人の署名が必要です)

なお、不在者投票用紙などは、登録地の市区町村選挙管理委員会から郵便などで送られてきます。

請求書が送られてきます
記入の上、郵便等投票証明書を添えて恵那市選挙委員会に送付します

3 投票用紙に記載をして選挙管理委員会に郵送します

投票用紙に記載した後、投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封筒に入れて封をしてください。

この外封筒の表面には、投票の記載をした年月日と場所を記載し、氏名欄に必ず署名してください。

(代理記載の方法による投票を行う場合は、現在する場所で、代理記載人は投票用紙に選挙人が支持する候補者名などを記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。)

これをさらに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に「投票在中」などと明記し、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、必ず郵便などで早めにお送りください。

投票用紙が送られてきます
記入の上、投票用内封筒に入れ、さらに投票用外封筒に入れたものを郵送します

郵便などによる不在者投票では、点字投票はできません。

あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書が必要です。

郵便等投票証明書は選挙期間外でも申請することができます。

選挙期日(投票日)の4日前までに請求書が選挙管理委員会に届いている必要があります。

(投函日ではありませんので、注意してください)

すべての身体障がい者の方が郵便などによる投票ができるわけではありません。

健常者が郵便などによる投票をすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1

電話番号:0573-26-2111(内線550、551)
ファクス:0573-20-2123