在外選挙制度
概要
外国に住んでいても「在外選挙制度」で、国政選挙の投票ができます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けている方です。
在外選挙人名簿の登録
被登録資格
- 既に在外選挙人名簿に登録されていないこと
- 満18歳以上の日本国民であること
- 公民権停止されていないこと
- 引き続き3カ月以上その方の住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の管轄区域内に住所を有すること
在外公館への登録申請
申請者本人または申請者の同居家族など(在留届の氏名欄または同居家族欄に記載されている方)が、在外公館(大使館や総領事館)の窓口で直接申請してください。
なお、申請時に下記の書類を持参しなければなりません。
- 申請者本人の旅券など本人確認のための書類
- 住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の選挙管轄区域に申請日までの3カ月間引き続き住所を有していることを証するに足りる資料
(同居家族などを通じて登録申請する場合、1、2に加え下記の書類が必要です) - 申請者本人が同居家族などへ委任したことを示す申出書
- 同居家族などの旅券(旅券以外の身分証明書は認められません)
出国時登録申請
平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際に、市区町村の窓口においても申請を行えるようになりました。
国外転出届提出後、申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請方法については、総務省ホームページをご参照ください。
在外選挙人証の交付
在外公館を通じて交付されます。
在外選挙人名簿からの抹消
次の場合、在外選挙人名簿から抹消されることとなっています。
- 死亡したとき、または日本国籍を失ったとき
- 国内の市町村で住民票が新たに作成された日後4カ月を経過するに至ったとき(国外から国内に住所を移した後、選挙人名簿に登録された場合、国内の市町村において住民票が新たに作成されてから4カ月経過し在外選挙人名簿から抹消された場合は、その後、再び国外に提出した際にその在外選挙認証を用いて投票することはできません。改めて在外選挙人名簿への登録申請を行い、新たな在外選挙認証の交付を受けることが必要となります)
- 選挙管理委員会が登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき
投票の方法
投票の方法は、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」の三つの方法があります。
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票することができます。ただし投票できる期間、時間は在外公館ごとで異なるので、詳細は管轄の在外公館に問い合わせください。
郵便などの投票
在外選挙人証を同封して郵便などにより投票用紙を請求すると、投票用紙などが郵送され、郵便などにより在外投票をすることができます。投票は、在外選挙を扱う投票区の投票所が閉じられるまでに当該投票区の投票管理者のもとに届かなければなりませんので、郵送に掛かる日にちなどを考えて、早めに手続をする必要があります。
日本国内での投票
選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙期日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票することができます。
- 選挙期日の投票
恵那市で在外選挙人名簿に登録された在外選挙人は、指定在外選挙投票区(長島町第2投票区)に行き、在外選挙人証を提示して、投票を行うことができます。 - 期日前投票
恵那市で在外選挙人名簿に登録された在外選挙人は、選挙期日の公示または告示日の翌日から選挙期日の前日までに期日前投票所に行き、在外選挙人証を提示して、期日前投票を行うことができます。 - 不在者投票
恵那市で在外選挙人名簿に登録された在外選挙人は、選挙管理員会に在外選挙人証を提示(郵便の場合は同封)して投票用紙等を請求し、交付を受けた投票用紙などを恵那市以外の市町村選挙管理委員会にそのまま持参し、その市町村選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1
電話番号:0573-26-2116
ファクス:0573-20-2123
更新日:2020年01月30日