恵那市病院事業の設置等に関する条例等の一部改正への意見を募集
条例及び規則名
- 恵那市病院事業の設置等に関する条例
- 恵那市病院事業等の使用料及び手数料徴収条例
- 恵那市病院事業等の使用料及び手数料徴収条例施行規則
- 恵那市国民健康保険診療所事業の設置等に関する条例
- 恵那市国民健康保険診療所の使用料及び手数料徴収条例
- 恵那市国民健康保険診療所の使用料及び手数料徴収条例施行規則
改正の概要
近年の物価上昇により、光熱費、材料費、人件費などの運営に必要な維持管理費用が増加しており、公的医療機関の安定的な運営に支障をきたす状況となっています。
また、人口減少による患者数の減少により、料金収入の減少が見込まれること から、健全な経営を維持し、将来にわたって安定的な医療サービス提供を確保するため、利用料金等の見直しを行います。
利用料金等の改定の考え方
- 利用料金及び使用料、手数料について、物価上昇等を鑑み、実情に応じて 1.5倍を超えない金額で見直します。
- 指定管理施設における利用料金を、条例で上限金額を定め、実際の利用料金は急激な増加とならないよう、指定管理者が恵那市長の承認を経て改定します。
条例及び規則改正の内容
(1)恵那市病院事業の設置等に関する条例 (PDFファイル: 193.3KB)
(2)恵那市病院事業等の使用料及び手数料徴収条例 (PDFファイル: 126.2KB)
(3)恵那市病院事業等の使用料及び手数料徴収条例施行規則 (PDFファイル: 84.3KB)
(4)恵那市国民健康保険診療所事業の設置等に関する条例 (PDFファイル: 109.5KB)
(5)恵那市国民健康保険診療所の使用料及び手数料徴収条例 (PDFファイル: 99.6KB)
(6)恵那市国民健康保険診療所の使用料及び手数料徴収条例施行規則 (PDFファイル: 82.7KB)
募集期間
令和7年 11 月 14 日(金曜日)から令和7年 12 月9日(火曜日)まで
提出方法
- 住所
- 氏名
- 電話番号
- 意見(冒頭に「条例及び規則名」を記載してご記入ください)
市役所へ直接持参するか、郵送、ファクス、メール、応募フォームで提出してください。
- 直接持参 地域医療課(西庁舎2階)
- 郵送 〒509-7292(住所不要)地域医療課
- ファクス 0573-26-2136
- メール chiikiiryo@city.ena.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
地域医療課 医療施設係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階
電話番号:0573-26-6818
ファクス:0573-26-2136











更新日:2025年11月14日