介護保険の手続き(転出)

更新日:2021年09月29日

概要

住民異動届を提出されると同時に、介護保険被保険者異動届が提出されます(届出用紙が複写になっているため)。

(注意事項)要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために、受給資格証明書を発行します。

また、65歳以上の方が他の市町村に転出された場合、介護保険料は転出された日の前月までを月割で算定します。その結果、介護保険料が納め過ぎとなる場合は後日恵那市より還付(返金)し、介護保険料が不足する場合は不足分を納付していただくことになります。(住所地特例対象者は除く)

対象者

  • 第1号被保険者 (65歳以上の方)
  • 第2号被保険者 (40歳から64歳までの方で要介護・要支援認定を受けている方) 

持ち物

介護保険被保険者証 (被保険者証が見当たらない場合は、無くても申請ができます。)

平成28年1月からマイナンバー制度の開始に伴い、本人が申請する場合は番号確認資料と身元確認資料、代理人が申請する場合は本人の番号確認資料と代理人の身元確認資料、代理権の確認資料が必要となります。詳しくは、「介護保険制度におけるマイナンバー対応」をご覧ください。

提出先

高齢福祉課または各振興事務所

料金

無料

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備考

介護保険料還付等口座振込依頼書(転出・重複納付等)は郵送でも届出ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294