介護保険の手続き(死亡)
概要
65歳以上の方( 第1号被保険者 )が死亡された場合、介護保険の被保険者資格の喪失日は死亡日の翌日となります。介護保険料は、被保険者資格喪失日の前月までを月割りで算定し、介護保険料額が変更となった場合は、後日恵那市から「納入通知書(介護保険料決定(変更)通知書兼納付書」をお送りします。
死亡による介護保険料額の変更に伴い、介護保険料が納め過ぎとなった場合は恵那市から遺族(相続人)に還付(返金)し、不足する場合は遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。
対象者
第1号被保険者 (65歳以上の方)
持ち物
介護保険被保険者証 被保険者証が見当たらない場合は、無くても申請できます。
提出先
高齢福祉課または各振興事務所
料金
無料
ダウンロード
介護保険被保険者異動届(死亡による資格喪失に限る。)兼介護保険料還付等口座振込依頼書 (Wordファイル: 34.5KB)
備考
介護保険被保険者異動届(死亡による資格喪失に限る。)兼介護保険料還付等口座振込依頼書は郵送でも届出ができます
- 年金からの天引きで介護保険料を納めていただいていた方
年金保険者(日本年金機構等)に対して死亡届と必要に応じて未支給年金の請求手続きを行ってください。年金保険者へ正式な手続きをされていない場合、ご遺族(相続人)が判明していても、介護保険料をお返しできない場合があります。
用語説明
- 未支給年金
年金受給権者が死亡した場合に未払いになっている年金の事をいい、一定の範囲でご遺族(相続人)が請求できます。詳しくは各年金保険者へ問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢福祉課 介護保険係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294
更新日:2021年09月29日