介護保険の住宅改修

更新日:2023年04月01日

概要・目的

要介護・要支援認定を受けている方が、できる限り自宅で自立した生活を続けるために必要な住宅改修工事に掛かる費用の一部を支給するものです。

手すりの取り付けや床の段差解消など、資産形成につながらない比較的小規模のものが対象です。

内容

改修の対象は、以下のものに限ります。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止と移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器への便器の取替え
  6. 上記の1から5の改修に付帯して必要となる改修

対象者

次の要件を全て満たし、住宅改修を実施した場合対象となります。

  1. 要支援・要介護認定を受けており、工事着工日と工事完了日が共に認定有効期間内であること
  2. 介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修で、実際に居住している住宅であること
  3. 本人が在宅であること
  4. 工事内容が介護保険制度の給付対象であり、事前申請の書類にその必要性について記載されていること。(利用者の動線上にない部分の改修は支給対象外となります)
  5. 住宅改修の着工前に事前申請し、恵那市の事前承認を得ていること。

(注意)4の工事内容が介護保険制度の給付対象の工事内容
給付対象の工事内容であるかどうかは、保険者である恵那市が判断します。同じ施工内容であっても、保険者が異なると判断に相違が生じる場合があります。

提出先

高齢福祉課介護保険係

(申請には担当ケアマネジャーなどの理由書や対象工事に係る関係書類の添付が必要です)

申請方法

利用希望の方は、担当ケアマネジャーへ相談ください。

ダウンロード

介護保険住宅改修に関する様式

介護保険住宅改修受領委任払いに関する様式

持ち物

平成28年1月からマイナンバー制度の開始に伴い、本人が申請する場合は番号確認資料と身元確認資料、代理人が申請する場合は本人の番号確認資料と代理人の身元確認資料、代理権の確認資料が必要となります。詳しくは、「介護保険制度におけるマイナンバー対応」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294