高額介護サービス費の算定誤りについて
介護保険には、介護保険サービス利用の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた分を「高額介護サービス費」として利用者に支給する制度があります。
このたび、高額介護サービス費について、一部の方の支給額に不足があったことが判明しましたので、お知らせします。
経緯
一部の自治体(保険者)で難病等による公費負担医療対象者の高額介護サービス費に算定誤りがあったことを受け、令和3年12月23日に厚生労働省から、全国の自治体に対して算定事務を確認するよう通知がありました。
本市でも確認したところ、算定するシステムの仕様に誤りがあり、一部の公費負担医療対象者への高額介護サービス費支給額に不足があったことが判明しました。
支給額の不足の対象等
1.対象期間 令和元年12月利用分から令和4年2月利用分まで
2.対象者 5名
3.不足額計 32,633円
市の対応
算定に係るシステム改修と検証作業を行いました。令和4年3月利用分から適正に支給されています。支給の不足があった対象者には、速やかにお詫びと追加支給を行います。
その他
厚生労働省によると、全国3分の2程度の自治体で同様の事例が確認されたとのことです。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢福祉課 介護保険係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6827
ファクス:0573-25-7294
更新日:2022年05月27日