自立支援教育訓練給付金について

更新日:2020年01月30日

概要

母子家庭の母または父子家庭の父が就職に必要な資格や技能を身につけることを目的として指定する教育訓練講座を受講する場合、その費用の一部を修了後に支給します。

受講後の申請は、給付対象となりませんので、必ず事前に相談ください。

支給条件

以下の条件を全て満たす方が対象となります。

  1. 恵那市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父
  2. 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にある方
  3. 就業経験や技能、資格の所有状況、労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められた方
  4. 過去に給付金の支給を受けていない方

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座等

指定講座は、教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムをご覧ください。

支給額

対象講座の受講料の6割相当額(1万2千1円以上で20万円を上限)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階

電話番号:0573-26-6819
ファクス:0573-26-2136