母子父子寡婦福祉資金の貸付

更新日:2020年01月30日

概要・目的

母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉を図るために無利子または低利子で各種資金の貸付をするものです。

内容

経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るという制度の趣旨から経済状態が困窮しており、将来必ず償還する意思のある方が対象になります。

就学支度金、修学資金、就職支度金(以上は母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の児童)、修業資金の貸付けについては、貸付申請者とともにその児童なども連帯借受人として債務を負う義務が生じます。このため児童などにも償還の意思が必要になります。

事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金(母子家庭の母または父子家庭の父、寡婦)、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金の貸付については連帯保証人の有無で利率が異なります。連帯保証人は岐阜県内に在住し、債務を肩代わりする意思と信用のある方となります。

助成

貸付金の種類、金額については下記の「PDFファイル福祉資金種類一覧表」及び「修学資金貸付限度額一覧表」をご参照下さい。

対象者

  • 母子家庭の母または父子家庭の父
  • 寡婦および40歳以上の配偶者のない女子
  • 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の児童(就学支度金、修学資金、就職支度資金、修業資金のみ対象)

申請方法

  1. 貸付申請書と必要書類(※1)を子育て支援課に提出してください。受付後に申請者、連帯保証人、連帯借受人の方に貸付について面接を行います。
    (※1)借りる資金の種類により異なります。事前に相談ください。申請用紙は子育て支援課にあります。
  2. 提出いただいた書類を市から県に提出します。毎月20日までにお手続きが完了した申請については、翌月,県で岐阜県母子父子寡婦福祉資金貸付委員会に諮った後、貸付が決定されます。(20日までにお手続きができなかった場合は、貸付の開始が遅くなる場合がありますので早めにご相談ください)

(備考)就学支度資金について、平成30年度は県の試行的運用により合格通知月の前々月から申請の受付ができるようになりました。

支給方法

  1. 貸付決定後、必要書類に申請者、連帯保証人、連帯借受人が署名捺印して提出してください。
  2. 申請月の翌々月25日(土日祝日の場合は前開庁日)に指定の口座に初回分の振込となります。なお、修学資金など継続貸付のものは2回目以降は5月と10月に半年分ずつの貸付になります。(就学支度資金は支給までの流れ及び振込日が異なる場合があります)

(備考)修学資金を受けている間は、毎年4月上旬までに在学証明書を子育て支援課に提出していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階

電話番号:0573-26-6819
ファクス:0573-26-2136