ひとり親家庭などの日常生活を援助
概要・目的
ひとり親家庭などの方が技能習得のための通学、就職活動、日常生活に大きな支障が生じているなどのため家事ができないとき、その家庭内で炊事や洗濯、掃除、買い物などの家事や育児を援助してくれる方(ヘルパー)を派遣します。
内容
援助内容
- 子育て支援(乳幼児の保育、児童の生活指導)
- 生活援助(炊事、洗濯、掃除、生活必需品の買い物)
利用時間
午前8時30分から午後7時の間(1時間単位)
対象者
ひとり親家庭など(母子家庭、父子家庭、寡婦)の方が、次の場合に利用できます。
- 技能習得のための通学や就職活動等自立促進に必要な事由、社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助や保育サービスが必要な場合
- ひとり親になって間がないなど、生活環境などが激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合
料金
利用世帯の区分 | 子育て支援費用 | 生活援助費用 |
生活保護世帯または市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 1時間当たり70円 | 1時間当たり150円 |
上記以外の世帯 | 1時間当たり150円 | 1時間当たり300円 |
利用回数の上限は、子育て支援と生活援助の合算で年間48時間
申請方法
利用申請書を子育て支援課あてに提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階
電話番号:0573-26-6819
ファクス:0573-26-2136
更新日:2020年08月14日