第3子以降の出産に給付金を支給します
市第3子以降出産子育て応援給付金(市独自事業)
多子世帯への経済的負担を減らし、子どもの健やかな成長を支援して少子化対策につなげるため、市独自に第3子以降の子の出産に給付金を支給します。
支給要件と支給額
支給要件(以下の全てに該当すること)
- 令和5年4月1日以降に第3子以降の子を出産した母かその配偶者で、対象児童の出生日にその子と同じ住所の方
- 第3子以降の子の出生日に、対象児童以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの者)を2人以上養育している方
- 市内に住所を有する期間が連続して1年を経過している方
支給額
対象児童1人当たり10万円
申請と給付について
申請
- 令和5年4月1日から7月末までに出生した児童を養育している方
8月に市から案内を郵送します - 令和5年8月以降出産予定の方
市役所で子ども医療費受給申請と併せて手続きを行います
ただし、転入後1年を経過する前に出産した方は、1年経過した後に申請ください
必要書類
- 恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給申請書
(注意)給付金の振り込みには、「恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給請求書」と、「振り込み口座番号等の分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)」が必要です。
恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給申請書(Wordファイル:38.3KB)
恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給申請書(PDFファイル:70.6KB)
恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給請求書(Wordファイル:21.4KB)
恵那市第3子以降出産子育て応援給付金支給請求書(PDFファイル:68KB)
給付
申請受付後に、指定口座へ振り込みます
申請期限
- 令和5年4月1日から7月末までに出生した児童を養育している方
令和6年2月末日まで - 令和5年8月以降出産予定の方
出生日から6カ月以内、または出生日が属する3月31日のどちらか早い日
ただし、転入後1年を経過する前に出産された方は、1年経過した日から6カ月以内、または1年経過した日が属する3月31日のどちらか早い日
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭センター
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階
電話番号:0573-26-6820
ファクス:0573-26-2136
更新日:2023年08月04日