妊婦のための支援給付
概要
全ての妊婦の方に安心して出産・子育てしてもらうため、令和7年4月から「妊婦のための支援給付」を行います。経済的支援としての給付金の支給とともに、保健師等が妊娠・出産・子育ての疑問や不安に対する相談支援を行います。
これは子ども・子育て支援法の改正により創設された支援給付事業です。
支援内容
給付金支給対象者
妊娠している方(医師による胎児心拍の確認をもって「妊娠」とされます)
支給の時期
給付金は2回支給されます。
1回目支給
令和7年4月1日以降に妊娠し、市へ妊婦支援給付認定の申請を行い認定を受けたとき
2回目支給
令和7年4月1日以降に出産し、市へ出生届を提出したとき
相談支援の時期と給付額など
妊娠届出時
内容
妊娠届け出の際に認定申請を行います。併せて保健師・助産師等と面談を行います。
妊娠届、妊婦名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカート)をお持ちください。
給付額
5万円
妊娠8カ月時
内容
妊婦の方の体調や医療機関への受診などのアンケートを行います。その後、保健師が面談や電話をして、利用可能なサービスや制度の紹介をするとともに、出産・子育ての心配ごとなどを伺います。
出生届出時
内容
出生届け出の際に、申請を受け付けます。
母子健康手帳、産婦名義の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカード)をお持ちください。
出生届の提出時に申請ができなかった方は、生後2カ月前後の赤ちゃん訪問の際に申請を受け付けます。
給付額
胎児一人あたり5万円
その他
- 給付金は、他の自治体で同様の給付を受けている方は、対象となりません
- 流産・死産等の場合も支給の対象になります。届け出は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に行えます。その際は、医師が胎児心拍を確認したことを診断書等により証明していただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階
電話番号:0573-26-6819
ファクス:0573-26-2136
更新日:2025年04月01日