児童虐待相談

更新日:2022年08月24日

概要

親(または保護者)によって子どもに加えられた行為で、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為です。

たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもにとって有害であれば、それは虐待であると言えます。

児童虐待とは

「児童虐待防止法」では、次に挙げる4つの行為を児童虐待と定義されています。

1.身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、首を絞める、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、異物を飲ませる、戸外に締め出すなど

2.性的虐待

性的行為の強制、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

3.ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置するなど

4.心理的虐待

言葉による脅し、無視、兄弟間差別的扱い、子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対し暴力をふるう(DV)など

子どもたちの健やかな育ちのために

「しつけのつもり」は言い訳(子どもの立場に立って判断しましょう)
ひとりで抱え込まない(人の力を借りたり、貸したりしましょう)
親(保護者)の立場より子どもの立場(子どもの命を最優先しましょう)
虐待はあなたの周りでも起こりうる(特別なことではありません)

「虐待」と思ったら

虐待を受けたと思われる子どもがいたら、すぐに連絡(通告)してください

連絡(通告)は子どもを守るためのものです。
守秘義務やプライバシーの侵害よりも連絡(通告)が優先します。
相談した人が特定されないよう秘密は守られます。

相談・連絡窓口

児童相談所虐待対応ダイヤル 189

電話番号 189(いちはやく)
「虐待かも」と思ったら「189」番。地域の子ども相談センターにつながります。

恵那市家庭児童相談室(西庁舎2階子育て支援課内)

恵那市長島町正家一丁目1番地1
電話番号 0573-22-9137

保健師や相談員に、子育ての悩みを気軽に相談できます。
緊急を要する場合は、電話や来所で相談ください。

東濃子ども相談センター

多治見市上野町5-68-1
電話番号 0572-23-1111(内線401)
18歳未満のあらゆる問題に応えてもらえます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階

電話番号:0573-26-6820
ファクス:0573-26-2136