子どもの権利条約

更新日:2021年09月28日

子どもの権利条約とは

 子どもの権利条約は、世界中のすべての子どもの権利を保障するために定められた国際的な条約です。54条からなるこの条約には、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利などを実現するために必要なことが規定されています。
 1989年の国連総会において条約が制定され、1994年には日本も批准しています。

4つの原則

子どもの権利条約には、次の4つの原則があります。

命を守られ成長できること

 すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

子どもにとって最もよいこと

 子どもに関することが行われるときは、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。

意見を表明し参加できること

 子どもは自分に関係のある事柄について、自由に意見を表すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

差別のないこと

 すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

4つの子どもの権利

 条約では、大きく分けて4つの子どもの権利を守るように定めています。

生きる権利

すべての子どもの命が守られること

育つ権利

もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること

守られる権利

暴力や搾取、有害な労働などから守られること

参加する権利

自由に意見を表したり、団体をつくったりできること

虐待が心配される場合は相談を

 子ども一人ひとりに権利があることを理解し、尊重するとともに、次代を担う自立した一人の人間として子どもが健やかに成長し、幸せに暮らしていけることが望まれます。

 もし、子どもの権利が守られてなく、虐待につながる心配があるなどした場合は、子育て世代包括支援センター(電話0573-22-9255)へ相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎2階

電話番号:0573-26-6820
ファクス:0573-26-2136