有料道路の障がい者割引
お知らせ
マイナ免許証での申請について
令和7年3月24日から、マイナ免許証での申請ができるようになりました。
手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社運賃減額」が第2種の方は、割引申請時に「運転免許証」を確認していましたが、運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)でも更新手続きができます。
ただし、マイナ免許証の場合、記録されている免許情報を読み取り、顔写真、免許の年月日、マイナ免許証の有効期間の末日及び免許の種類等を確認します。または、マイナポータルか「マイナ免許証読み取りアプリ」で表示される免許証の画面を印刷して持参ください。
割引制度が変わりました
令和5年3月27日から、有料道路における障がい者割引制度が以下の通り見直されました。
1人1台要件の緩和
これまでは事前登録された自家用車に限り割引が適用されていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前申請がない自動車でも新たに割引の適用となりました。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。
オンライン申請の導入
これまで窓口だけで行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、オンライン申請が導入されました。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
電子車検証について
令和5年1月4日から自動車検査証が電子化され、必要最小限の記載事項を除いて自動車検査証情報はICタグに記録されるようになりました。令和5年1月から3年間は電子車検証が交付される際に、従来の車検証と同等の情報が記載されている「自動車検査証記録事項」も同時に交付されます。電子車検証に切り替わった方は、申請の際に自動車検査証記録事項と電子車検証を持参ください。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
有料道路の障がい者割引制度とは
全国の有料道路事業者が実施している制度です。
有料道路を利用される障がい者の方に対して、有料道路料金が割り引きされます。
助成
通常料金の半額
対象者
- 全ての身体障がい者が自ら運転する場合
- 重度の身体障がい者または重度の知的障がい者を乗せて、介護者が運転する場合(重度の範囲は手帳に第1種と記載のある方です)
持ち物
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車の車検証(電子車検証に切り替わった方は、自動車検査証記録事項及び電子車検証)
- 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車の車検証(電子車検証に切り替わった方は、自動車検査証記録事項及び電子車検証)
- 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(障がい者本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)
提出先
- 社会福祉課
- 南部5振興事務所
申請方法
必要書類をお持ちの上、窓口で手続きしてください。その際、手帳に割り引きの旨を記載いたします。
ETCを利用される場合は、手続きの際に「ETC利用対象者証明書」と封筒をお渡しします。それをポストへ投函していただきますと、後日、ETCでの利用可能日が書面で通知されます。
備考
詳しくは、社会福祉課へ問い合わせください。
割り引きを受けるには、2年ごとに更新が必要となります。 更新には、新規登録時と同様の手続きを行っていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294
更新日:2025年03月31日