重度障がい者介助用自動車購入、改造費の助成

更新日:2021年10月01日

概要・目的

車いすなどを使用する在宅の重度身体障がい者が利用するため、介助者が運転する自動車をリフト付きなどに改造または購入する場合、助成をします。

助成

自動車を改造するために要した経費の3分の2
(24万円が上限)

対象者

次の全てに該当する方

  1. 市内に居住する者
  2. 1から2級の下肢、体幹機能障がいで移動に車いすなどを使用している身体障がい者のいる世帯
  3. 所得制限を超えない者(特別障害者手当の所得制限)
  4. 5年以上この助成を受けていない世帯

対象となるもの

身体障がい者が容易に乗降できるよう自動車を改造する経費
既に改造された自動車を購入する経費のうち、改造のない同型車両購入との差額で、上記の経費

持ち物

  • 身体障害者手帳
  • 見積書(改造された車両の見積り、改造のない同型車両の見積り)

提出先

社会福祉課

申請方法

助成を受けるには、改造を行う前に「助成申請書」と「改造費見積書」を提出ください。
助成金の交付決定を受けたら、実績報告と助成金の請求をしていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294