自動車改造費用の助成

更新日:2025年04月01日

申請要件が変更になります

 令和7年4月より、障がいの状態が著しく変化し、医師の意見書により当該自動車の追加の改造が必要と認められた方に対し、同一自動車の改造の再申請ができるようになりました。助成額の上限は10万円です。

概要・目的

身体障がい者が就労などのため、自動車の操行装置や駆動装置などの一部を改造する必要がある場合、その費用を助成します。

助成

自動車を改造するために要した経費(10万円を限度)

対象者

次のすべてに該当する方

  1. 市内に居住する18歳以上の者
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている者
  3. 操行装置等の改造を必要とする者
  4. 所得制限を超えない者(特別障害者手当の所得制限)

対象となるもの

障がい者自らが所有している自動車

持ち物

  • 身体障害者手帳
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 改造費の見積書
  • (同一自動車の改造の再申請の場合)医師の意見書

提出先

社会福祉課

申請方法

助成を受けるには、改造を行う前に「助成金交付申請書」「改造助成計画書」「改造費見積書」を提出ください

助成金の交付決定を受けたら、「助成金請求書」「改造費の領収書の写し」を提出し、助成金を請求してください。その他に、改造報告書や完成写真の提出を求める場合があります

備考

この助成は、同じ自動車につき1回とします。

改造した自動車は原則、2年間は、譲渡、交換、廃棄、貸付けまたは担保にしてはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-2119
ファクス:0573-25-7294