低所得の子育て世帯への加算給付金(こども加算給付金)
令和5年12月1日を基準日とした電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円追加給付)または住民税均等割税のみ課税世帯への支援給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に児童1人あたり5万円を支給します。
支給対象者
令和5年12月1日を基準日とした電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円追加給付)または住民税均等割税のみ課税世帯への支援給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
(注意)非課税世帯(7万円)、均等割世帯(10万円)どちらも対象です。
加算対象となる児童
基準日時点で同一世帯の平成17年4月2日以降に生まれた児童
ただし、以下の児童は対象になりません。
- 基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計同一でない)児童
- 施設入所等児童
(注意)別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となりますので、別途申請が必要です。 また、こども加算の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童が含まれていたことが判明した場合、こども加算給付金の返還が必要となります。
支給額
対象児童1人あたり5万円
(注意)本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
支給までの流れについて
1.住民税非課税世帯(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり7万円)を受給した)の子育て世帯
原則、手続きは不要です。3月22日付で「支給のお知らせ」を発送しました。支給予定日は4月19日(金曜日)です。
(注意)口座変更を希望する方、支給を辞退する方は、支給のお知らせに記載された日までに別途手続きが必要です。なお、口座変更を希望する場合は、給付までにお時間を要する場合があります。
記載された日までにご連絡がない方には、支給に同意したものとみなし、「支給のお知らせ」に記載の口座へ支給をします。
2.住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円の支給対象)の子育て世帯
対象となる世帯の世帯主宛に「確認書(ピンク色)」を送付します。届いた「確認書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。「確認書」の返送期限は、令和6年5月31日です。
(注意)確認書を紛失した方は、社会福祉課までご連絡ください。
必要書類
- 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
申請が必要な場合
以下の世帯には確認書を送付しませんので、該当する場合は申請していただく必要があります。
- 学校の寮に入るなど、住民票が別の児童を扶養している世帯
- 基準日(令和5年12月1日)以降に出生した児童を養育している世帯
申請書で申請される場合は、以下の書類が必要です。
提出書類
- 様式第4号_申請書(PDFファイル:171.3KB)
- 様式第7号_請求書(PDFファイル:102.5KB)
- 本人確認書類の写し(コピー)
(例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなどの写し) - 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(例:通帳やキャッシュカードの写し) - 給付金対象児童の住民票の写し(別世帯の場合)
(注意)別世帯で扶養している児童を養育している場合に限ります。児童の世帯の世帯員全員が記載されている、発行から1か月以内のものを用意してください。
受付期限
令和6年5月31日(金曜日)
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DVなどで住民票を動かさず、恵那市に避難中の方も、臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きについては、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 福祉企画室
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6824
ファクス:0573-25-7294
更新日:2024年03月27日