生活福祉資金の貸し付け制度

更新日:2020年05月01日

新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置

主に休業された方向け(緊急小口資金)

 新型コロナウィルス感染症の影響を受け、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要な世帯に少額の費用の貸付を行っています。

主に失業された方等向け(総合支援資金)

 新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に生活の再建までの間に必要な生活費用の貸付を行っています。

詳しくは恵那市社会福祉協議会にお問い合わせください。

【岐阜県社会福祉協議会】新型コロナウィルスにかかる生活福祉資金の特例対応

 

概要・目的

失業などによって生活に困窮している低所得者の生活を立て直し、経済的な自立を図れるようにするため、県の社会福祉協議会が低利または無利子での資金の貸し付けと必要な援助指導を行う制度です。

内容

対象者の要件により総合支援資金貸付、臨時特例つなぎ資金貸付、緊急小口資金などの貸付制度があります。

対象者

  • 低所得者世帯であって収入の減少や失業などにより生活に困窮している者
  • 住居のない離職者であって公的給付や公的貸付の申請が受理されていて、給付貸付の開始までの生活に困窮している者
  • 医療費などの支払いや火災等の被災により緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった者

 など

受付窓口

恵那市社会福祉協議会
電話0573-26-5221(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 福祉企画室

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6824
ファクス:0573-25-7294