生活保護の申請
生活保護とは
生活保護は、日本国憲法第25条の理念に基づき、「健康で文化的な最低生活」を保障する制度です。
さまざまな事情で生活に困窮している国民に、その困窮程度に応じて必要な保護を行い、国が定める最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
生活保護を行う際には、性別・社会的身分などはもとより、生活困窮に陥った原因の如何は一切問わず、生活保護法に定める要件を満たす限り、無差別平等に保護を受けることができます。
生活保護を受けるための要件(保護の補足性の原理)
生活保護は、一時的な生活費の不足や単に生活レベルを維持するための費用充当、また本人の生活維持へ向けた努力が十分でない場合には受けることができません。
保護を受けるためには、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が営めない場合に、はじめて保護が行われます。
資産、能力その他あらゆるものの活用
- 世帯で働ける人は、働いて収入を得てください。働いていない場合、就労するよう最大限努めてください。
- 預貯金は、生活費に充ててください。
- 生命保険などがある場合、原則として解約し返戻金を生活費に充ててください。
- 土地・家屋などの不動産は、最低限居住に必要なものを除き、売却や賃貸など活用して収入を生活費に充ててください。注)ローン返済中の住宅は保有が認められません。
- 自動車や貴金属、有価証券など換金可能な資産・動産は処分し、生活費に充ててください。
扶養義務者による扶養優先
- 親、子、兄弟姉妹など親族その他の者から援助を受けられるよう努めてください。援助を受けている場合は継続してください。
他法他施策の優先活用(社会保障制度・施策の活用)
- 年金、各種手当、健康保険、雇用保険、労災保険などの給付
- 介護保険、各福祉法によるサービス利用
- 生活福祉資金などの貸付制度 など
注)各制度において給付増加、負担抑制が見込まれる場合は利用してください。
生活保護のしおり
生活保護の申請を検討している方は、生活保護のしおりをご確認ください。
判断基準・内容
生活保護の要否は原則として世帯単位で判断します。
その世帯の最低生活費と収入を比較し、収入が最低生活費に満たない場合保護が必要と判断され、その不足分が保護費として支給されます。
最低生活費は国が定めた基準により、要保護者の所在地域・世帯員数・年齢・その他必要な事情を考慮し算出します。
扶助の種類は8つに区分されています。
扶助の種類 | 内容 |
---|---|
生活扶助 | 日常生活に必要な食費・被服費・光熱水費など |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費など |
住宅扶助 | アパートなどの家賃など |
医療扶助 | 治療に必要な費用 |
介護扶助 | 介護サービスの利用に必要な費用 |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 就労のために必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
申請から決定まで
申請できる方
生活保護の申請は、生活保護を必要とする本人、その扶養義務者または同居の親族です。
入院中などやむを得ない理由で直接申請できないときは、病院や民生委員などの連絡により調査し、生活保護を開始することもあります。
申請後の調査
申請書を提出いただいてから、要否の決定するための調査を行います。
調査は、活用できる資産(預貯金や生命保険など)の有無、扶養義務者からの支援の可能性の有無、病状把握のため医療機関への照会などについて行います。
要否決定までに要する期間
申請から決定まではおおよそ2週間程度です。
生活に困窮している場合は、まずご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 厚生援護係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-2117
ファクス:0573-25-7294
更新日:2024年06月04日