重度心身障がい者の医療費助成

更新日:2022年11月28日

対象者

下記のいずれかに該当する方。ただし、所得による資格制限があります。

  • 身体障害者手帳1から4級の方
  • 療育手帳AからB1を取得している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1から3級を取得している方

受給者証の交付

申請が必要になります。認定後、受給者証を交付します。

助成対象

保険診療の自己負担分が助成の対象になります。

保険外診療および入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成の対象になりません。

他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。

受給者証の交付に必要なもの

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 口座の番号の分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 印鑑
  • 所得証明書(扶養人数の載ったもの)(注意)転入の場合はマイナンバーが必要です
  • 税務情報利用同意書(注意)同住所かつ生計を同一としている世帯外の血縁者、または他住所だが生計を同一としている者(扶養者等)がいる場合のみ提出必要。(世帯外の未成年かつ所得がある者も含む)

助成方法

県内の病院にかかった場合

  • 健康保険証と一緒に受給者証を窓口に提示してください。
    保険診療分については窓口無料になります。
     
  • 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。

県外の病院にかかった場合

  • 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、払い戻しの申請をしてください。

 

払い戻しの手続きは、市役所社会福祉課手当医療給付係もしくは、お近くの振興事務所で受け付けています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 手当医療給付係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階

電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294