重度心身障がい者の医療費助成
対象者
下記のいずれかに該当する方。ただし、所得による資格制限があります。
- 身体障害者手帳1から4級の方
- 療育手帳AからB1を取得している方
- 精神障害者保健福祉手帳1から3級を取得している方
受給者証の交付
申請が必要になります。認定後、受給者証を交付します。
助成対象
保険診療の自己負担分が助成の対象になります。
保険外診療および入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成の対象になりません。
他の公費負担医療制度が適用される場合は、それらの公費負担医療が優先されます。
受給者証の交付に必要なもの
- 健康保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ等
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 口座の番号の分かるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 印鑑
- 本人および扶養義務者のマイナンバー確認書類
- 税務情報利用同意書(注意)同住所かつ生計を同一としている世帯外の血縁者、または他住所だが生計を同一としている者(扶養者等)がいる場合のみ提出必要。(世帯外の未成年かつ所得がある者も含む)
助成方法
県内の病院にかかった場合
- 健康保険の資格が分かるものと一緒に受給者証を窓口に提示してください。
保険診療分については窓口無料になります。
- 県内の病院で受給者証を提示しないで受診したときは、「福祉医療費支給申請書」により払い戻しの申請(下記の「県外の病院にかかった場合」と同様です。)をしてください。
県外の病院にかかった場合
- 病院の請求により窓口で医療費を支払い(窓口有料)、後日払い戻しの申請をしてください。
- 払い戻しの手続きには、領収書と受給者証が必要です。
- 申請は、市役所社会福祉課手当医療給付係、もしくはお近くの振興事務所で受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 手当医療給付係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階
電話番号:0573-26-6825
ファクス:0573-25-7294
更新日:2024年11月22日