障害者差別解消法について

更新日:2024年01月30日

 障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。2006年12月13日に国連総会において採択され、2008年5月3日に発効しました。

 この条約の批准に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」以外にも、障害者基本法の改正や障害者総合支援法の成立、障害者雇用促進法の改正が行われました。その後、平成19年9月28日に、外務大臣(当時)がこの条約に署名し、平成26年1月20日に批准書を寄託、同年2月19日に障害者権利条約は日本において効力を発生しました。

障害者差別解消法が改正されました

令和3年に障害者差別解消法が改正されました。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。

改正のポイント

「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、事業者は努力義務とされていましたが、改正法により、令和6年4月1日から事業者も義務化されることとなります。

改正内容

 

不当な差別的取扱いの禁止

合理的配慮の提供

行政機関等

してはいけない

(義務)

しなければならない

(義務)

事業者

してはいけない

(義務)

するように努力

→ しなければならない

(努力義務)→(義務)

事業者の定義

「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者です。 個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」となります。

改定後の基本方針のポイント

令和5年3月には、改正法の円滑な施行に向け、政府全体の方針となる基本方針が改定されました。改定後の基本方針のポイントは以下のとおりとなります。

  • 「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」に関する例を新たに記載されました。
  • 行政機関等・事業者と障害のある人の双方の「建設的対話」と「相互理解」が重要であることを明記されました。
  • 国及び地方公共団体が連携協力して対応できるよう、内閣府が以下について検討することを新たに記載されました。
  • 事業分野ごとの相談窓口の明確化の働きかけ(対各省庁)がされます。
  • 適切な相談窓口に「つなぐ役割」等を担う国の相談窓口が設置されます。

「不当な差別的取扱い」とは?

国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

不当な差別的取扱いの例
  • 受付の対応を拒否する。
  • 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
  • 学校の受験や、入学を拒否する。
  • 障害者向け物件はないと言って対応しない。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。
  • 補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の同伴による施設や公共交通機関の利用を拒む。

「合理的配慮の提供」とは?

国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。

合理的配慮の提供の例
  • 障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。
  • 障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。
  • 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

この記事に関するお問い合わせ先

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