住民監査請求と事務監査請求
住民監査請求
市民が、市長または市職員等による違法・不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為(原則1年以内のもの)があると認められるとき、これを証する書面を添えて監査委員に監査を求め必要な措置を講ずるよう請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
個人情報取扱に関する同意書(様式) (PDFファイル: 69.4KB)
事務監査請求
事務監査請求は、直接請求制度のひとつで、選挙権を有する者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、普通地方公共団体の事務の執行に関して監査の請求をすることができる制度です。(地方自治法第75条)
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-2111
ファクス:0573-20-2123











更新日:2025年12月19日