用途廃止普通財産の払い下げ

更新日:2020年01月30日

概要・目的

すでに道路・水路としての機能がなくなり、将来にわたって機能が回復する見込みがない場合や、代替施設の設置により必要がなくなった場合など、一定の条件を満たしていれば法定外公共物の用途を廃止した後、払い下げを受けることができます。

申請方法

法定外公共物用途廃止申請書と添付書類を2部提出してください。

法定外公共物用途廃止の通知後、

普通財産払下げ申請書を1部と添付書類(地形図、測量図の写し)を2部提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6834
ファクス:0573-25-8294