地域公園
利用できる人
誰でも利用できます
利用可能時間
早朝から日没まで
料金
原則無料
公園内で次の行為を行う場合は許可が必要です
- 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興業を行うこと。
- 競技会、展示会その他これらに類するの催しのため、公園の一部又は全部を独占して使用すること。
上記の行為ほか、公園を占用する場合は料金が発生します。下記の問い合わせ先にて空き状況をご確認のうえ、申請書をご提出ください。
公園内で次の行為は禁止です
- 遊具などの公園施設を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採や植物を採集すること。
- 土地の形質を変更や土石を採取すること。
- 鳥獣類や魚類を捕獲又は殺傷すること。
- はり紙や広告を表示すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 公園内に車輌類を乗り入れや駐車をすること。
- ごみの投げ捨てや不衛生な行為をすること。
- たき火や公園施設などに危険を及ぼす行為をすること。
- 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
- その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
犬の飼い主の皆さん、散歩のマナーを守っていますか
公園は、小さな子どもから高齢者まで、幅広い年齢層が利用します。犬の散歩は、マナーを守ってください。
- 芝生でオシッコさせないで
芝生は、子どもなどが座ることもあります。不衛生ですので、芝生で排尿させないでください。排尿させる場合は、人が立ち入らない場所でさせて、水を掛けましょう。 - ふんは持ち帰りましょう
散歩の途中で犬がふんをした場合はティッシュペーパーや新聞紙などで回収し、自宅へ持ち帰るようにしてください。ふんは、可燃ごみで出すことができます。 - 散歩中はリードを
散歩中は必ずリード(引き綱)を着けましょう。普段はおとなしい犬でも、予想外の行動をするかもしれません。
犬が好きな人も嫌いな人もみんなが楽しく公園で過ごせるよう、マナーを守ってください。
みさとふれあい広場
三郷町野井1736番地239
武並わくわくパーク
武並町竹折1648番地259


中野方ひまわり公園
中野方町2337番地1
リバーパークかみやはぎ
上矢作町漆原932番地1
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 事業係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階
電話番号:0573-26-6841
ファクス:0573-25-8294
更新日:2024年12月20日