国土利用計画法に基づく事後届出

更新日:2025年06月02日

事後届出の届出書の様式が変更になります(令和7年7月1日以降)

国土利用計画法第23 条第1項に基づく事後届出について、電子申請等に対応するために紙による提出を前提とした様式の統一的な規格(様式第三)を廃止するとともに、届出者の負担軽減の観点から、利用目的の審査上、必要性が低い一部記載事項の廃止等を行います。

令和7年7月1日以降は、新様式による届出をお願いいたします。

なお、令和7年7月1日以降に、旧様式による届出は受理いたしかねますのでご承知おきください。

新様式適用後における届出書の作成方法

以下の3パターンとなります。

  • エクセルシート(入力フォーム付き標準様式)を活用して作成。(マニュアルシートに沿って、入力フォームシートに必要事項を記入すると、様式に入力事項が反映され、届出書ができあがる)
  • エクセルシート(直接入力用標準様式)に必要事項を直接入力して作成。
  • 届出書様式を印刷し、手書き記入して作成。

新様式適用後における届出書の提出方法

以下の3パターンとなります。

  • 窓口にて直接提出
  • 郵送
  • 電子提出(LoGoフォーム)(届出書及び必要な添付書類を提出フォームに添付し、提出)

※電子提出フォームイメージ図

イメージ図1
イメージ図2
イメージ図3

国土利用計画法とは

国土利用計画法は、土地取引の規制および土地利用を調整するための措置により、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とした法律です。

事後届出制度の概要

国土利用計画法では、区域に応じた一定面積以上の土地売買契約等により土地の権利を取得された場合の届出制度を設けています。

届出の必要な土地取引

区域によって届出が必要な面積が定められています。

届出が必要な面積
都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域      10,000平方メートル以上

注)恵那市では市街化区域の指定はありません。

【届出が必要な要件】

売買、譲渡(共有持ち分・営業)、交換、譲渡担保、代物弁済、買い戻し権の譲渡など

届出方法

契約をした場合は、岐阜県知事あての届出書を、契約を結んだ日を含めて2週間以内に都市整備課計画係まで提出してください。

なお、2週間を経過する日が休日や祝日の場合はその翌日が期限になります。

届出に必要な書類

届出書に下記添付書類を作成し4部提出してください。

届出書の印については、契約書等と同一の印を押印してください。

届出に必要な書類
添付書類 備考
1 位置図 縮尺5万分の1以上の地形図等
2 周辺状況図 縮尺5千分の1以上の住宅地図等
3 土地形状図 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
4 土地売買契約書等       土地売買契約書等の写しまたはこれに代わるその他の書類     

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎2階

電話番号:0573-26-6842
ファクス:0573-25-8294