認定生涯学習活動団体登録

更新日:2024年02月16日

認定生涯学習活動団体登録

各コミュニティセンターを中心に、生涯学習活動をする団体の登録申請を受け付けています。 登録が認められた団体は、恵那文化センター、市民会館、各コミュニティセンターなどの基本使用料が減免されます。 

団体の要件(認定生涯学習活動団体登録要綱 抜粋)

対象

市内で定期的に、芸術、芸能、スポーツなどの生涯学習に関わる活動を行っている団体

18歳以下の団体(使用料全額減免・設備使用料全額減免)

(1)~(6)の要件を備えた団体とする。

(1)市内で定期的かつ継続的に生涯学習活動を行っている18歳以下(代表者を除く。)で構成される団体であること。
(2)団体の構成員が5人以上であり、半数以上が市民若しくは市内の高等学校に在学するものであること。
(3)団体の代表者が18歳以上の市民若しくは学校職員であること。
 (4)営利を目的とした事業を行っていないこと。
(5)特定の政党の利害に関する政治活動を行っていないこと。
(6)特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持する宗教活動を行っていないこと。  

75歳以上の団体(使用料全額減免・設備使用料半額減免)

(1)~(6)の要件を備えた団体とする。

(1)市内で定期的かつ継続的に生涯学習活動を行っている構成員の半数以上が75歳以上の市民で構成される団体であること。
(2)団体の構成員が5人以上であり、半数以上が市民であること。
(3)団体の代表者が市民であること。
(4)営利を目的とした事業を行っていないこと。
(5)特定の政党の利害に関する政治活動を行っていないこと。
(6)特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持する宗教活動を行っていないこと。  

市民三学のまちづくり若しくは健幸のまちづくりに寄与すると認められる団体(使用料半額減免)

(1)~(7)の要件を備えた団体とする。

(1)市内で、市又は地域自治区の計画に沿って、定期的かつ継続的に市民三学のまちづくり若しくは健幸のまちづくりに関する活動を行う団体であること。
(2)会員が自主的かつ主体的に運営しており、原則として会員の入退会を妨げないものであること。
(3)団体の構成員が5人以上であり、半数以上が市民であること。
(4)団体の代表者が市民であること。
(5)営利を目的とした事業を行っていないこと。
(6)特定の政党の利害に関する政治活動を行っていないこと。
(7)特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持する宗教活動を行っていないこと。

詳しい要件は登録要綱をご覧ください

登録申請方法

恵那市認定生涯学習活動団体に登録を希望される方は、「恵那市認定生涯学習活動団体要綱(PDFファイル:78.3KB)」を熟読の上、恵那文化センター、市民会館、または各地区コミュニティセンター、スポーツ課に下記書類を提出してください。

【申請に必要な提出書類】
●恵那市認定生涯学習活動団体登録申請書(様式第1号)
添付書類
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)会員名簿(様式第3号)
(3)その他教育委員会が必要と認める書類
 ※どのような団体か確認するため、最初の登録には規約の提出をお願いします。

 

■ウェブからの申請を希望される方は、下記申請フォームから申請ください。

申請フォームはこちらから(文化施設を主に利用する団体) 

 

■メールでの提出は、下記の様式にご記入のうえ
恵那文化センター(bunkacenter@city.ena.lg.jp)宛にご送付ください。

登録申請書(様式第1号)(Wordファイル:64.5KB)

【添付ファイル】
事業計画書(様式第2号)(Wordファイル:50KB)
会員名簿(様式第3号)(Wordファイル:53.5KB)

【規約】
団体規約様式例(様式は任意)初めて登録する団体のみ必要

 

 

 

変更・解散が生じた場合

登録後、団体の名称、代表者等、登録内容に変更が生じた場合、または団体を解散する場合は届け出てください。

【登録内容の変更、または団体の解散に必要な書類】
変更解散届(様式第6号)(Wordファイル:32.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

恵那文化センター

〒509-7205
岐阜県恵那市長島町中野414番地1

電話番号:0573-26-6916
ファクス:0573-25-5151