小中学校就学援助
概要
この制度は、市内の小・中学校に就学するお子さんのご家庭で、経済的な理由により学費に困っている保護者に対し、学用品費や給食費等の一部を援助する制度です。
援助対象者
次の要件に該当する世帯のうち、家庭の収入や生活状況などから恵那市教育委員会が総合的に判断し、援助が必要かどうかを決定します。
前年度または今年度、以下の世帯である場合は、該当する可能性があります。
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止となった世帯
- 市民税非課税の世帯、または市民税の減免を受けている世帯
- 国民年金の掛金の減免を受けている世帯
- 国民健康保険料の減免または徴収猶予を受けている世帯
- 児童扶養手当を受給している世帯
- 生活福祉資金の貸付を受けている世帯
- その他経済的にお困りの世帯
援助内容
- 新入学用品費
- 学用品費
- 通学用品費
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 学校給食費
- オンライン学習費
就学援助金額は、費目ごとに補助単価が設定されています(保護者が負担すべきすべての費用を支給するものではありません)。
支給方法
支給方法は校長委任払いとし、年3回学期末に支給します。 校長委任払いとは、校長に援助費の請求、受領、返納の処理を委任する方法です。 保護者へは、学校を通じて支給されることになります。
申請手続き
- 申請書は各小中学校にありますので、必要事項を記入の上、通学している学校に提出してください。
- 現在受給されている方も、年度ごとに申請していただく必要があります。
- 年度途中での申請も随時受け付けていますが、認定月以降が支給対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課 学校教育係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎4階
電話番号:0573-26-6850
ファクス:0573-26-2155
更新日:2023年08月08日