審査請求
裁決書の公表について
行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容について公表するように努めなければならないとされています。
規定に基づき、教育委員会が行った裁決を公表します。
令和6年度
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課 総務係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎4階
電話番号:0573-26-6849
ファクス:0573-26-2189
行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容について公表するように努めなければならないとされています。
規定に基づき、教育委員会が行った裁決を公表します。
教育総務課 総務係
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎4階
電話番号:0573-26-6849
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更新日:2024年08月14日