公立学校の施設整備計画
概要
公立学校施設は、地域社会において子供の教育のみならず防災上も大変重要な役割を担っており、その整備に関する計画を住民に対し公表し周知することは、重要なことです。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担金等に関する法律第12条第2項、第3項に基づき、「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、公立学校施設の整備に関する施設整備計画を作成することとなっています。
また、同法条第4項に基づき、地方公共団体は、施設整備計画を作成し、または変更したときは、これを公表することとされています。
ここでは、恵那市が作成した、施設整備計画と事後評価について公表しています。
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更新日:2020年01月30日