遠距離通学費補助金制度

更新日:2020年01月30日

概要

義務教育の円滑な実施と保護者負担軽減を図るため、平成23年度からスクールバス・公共交通機関の利用ができない地域にあり、次の要件を満たす児童生徒の保護者に対して補助金を交付します。  

補助対象者

次の要件を満たす児童生徒の保護者が補助の対象です。

  1. 小学校の児童は、片道の通学距離が4キロメートル以上で、年間を通じて自家用車による送迎をしていること。ただし、自家用車で通勤途中等に児童を学校へ送迎する場合は対象となりません。
  2. 中学校の生徒は、片道の通学距離が6キロメートル以上で、年間を通じて自家用車による送迎をしていること。ただし、自家用車で通勤途中等に生徒を学校へ送迎する場合は対象となりません。
  3. 1、2に掲げるものの他、身体に障がいがある等特別の事情を有する児童生徒、通学の安全を図る上で必要があると認める児童生徒で、年間を通じて自家用車による送迎をしていること。ただし、自家用車で通勤途中等に児童生徒を学校へ送迎する場合は対象となりません。
  4. 特別支援教育就学奨励費に基づく通学費の補助を受けていないこと。1、2、3について、スクールバス・公共交通機関を利用できるにもかかわらず、利用していない児童生徒は対象となりません。

補助金額

1キロメートル当たり14円。

(自宅から学校までの最も経済的で、合理的と認められる通常の経路で算出した距離数で計算します)  

支給時期

翌年度の4月下旬(予定)に、1年分をまとめて支給します。

(例えば、令和元年度分を申請した場合は、令和2年4月下旬を支給時期とします)  

支給方法

申請された保護者の金融機関口座に振り込みます。

申請書提出先

申請書は各学校にあります。3学期終業式までに、お子さんが通っている学校に提出してください。  

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課 総務係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎4階

電話番号:0573-26-6849
ファクス:0573-26-2189