恵那市認定生涯学習活動団体

更新日:2022年05月06日

概要

恵那市認定生涯学習活動団体は、18歳以下の団体、75歳以上の団体、市か地域自治区が推進する市民三学のまちづくりや健幸のまちづくりに寄与すると認められる取り組みを行う団体です。

その範囲は、スポーツ活動、芸術・文化活動、地域活動、ボランティア活動その他恵那市教育委員会が生涯学習に関わると認めた活動としています。

恵那市認定生涯学習活動団体の登録団体は、各目的に合った公の施設の利用の際には「恵那市公の施設の使用料等減免取扱規則」による使用料の減免を受けることができます。

団体の要件

18 歳以下の団体

  1. 市内で定期的かつ継続的に生涯学習活動を行っている18歳以下(代表者を除く)で構成される団体であること。
  2. 団体の構成員が5人以上であり、半数以上が市民か市内の高等学校に在学する者であること。
  3. 団体の代表者が18歳以上の市民か学校職員であること。

75 歳以上の団体

  1. 市内で定期的かつ継続的に生涯学習活動を行っている構成員の半数以上が75歳以上の市民で構成される団体であること。
  2. 団体の構成員が5人以上であり、半数以上が市民であること。
  3. 団体の代表者が市民であること。

市民三学のまちづくり・健幸のまちづくりに寄与する団体

  1. 市内で、市または地域自治区の計画に沿って、定期的かつ継続的に市民三学のまちづくり、または健幸のまちづくりに関する活動を行う団体であること。
  2. 会員が自主的かつ主体的に運営しており、原則として会員の入退会を妨げないものであること。
  3. 団体の構成員が5人以上であり、半数以上が市民であること。
  4. 団体の代表者が市民であること。

共通

  1. 営利を目的とした事業を行っていないこと。
  2. 特定の政党の利害に関する政治活動を行っていないこと。
  3. 特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派、教団を支援する宗教活動を行っていないこと。

減免割合

18歳以下の団体

  • 会場使用料 免除
  • 付属設備使用料等 免除

75歳以上の団体

  • 会場使用料 免除
  • 付属設備使用料等 5割減免

市民三学のまちづくり・健幸のまちづくりに寄与する団体

  • 会場使用料 5割減免
  • 付属設備使用料等 免除なし

登録の申請

登録を受けようとする認定生涯学習活動団体の代表者は、次に掲げる書類を提出してください。

代表者の変更や団体の解散があった場合は、次の書類を提出してください。

提出先

次のいずれかに提出してください。

  1. スポーツ課
  2. 主に使用する施設の利用申請をする場所(まきがね公園体育館、恵那文化センター、各コミュニティセンター、各振興事務所など)

受付

受付は随時行います。

団体ごとに定められた登録期間があるので、更新する場合は登録期間内に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

スポーツ課 スポーツ振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎4階

電話番号:0573-26-6852
ファクス:0573-26-2189