新婚生活応援事業補助金
制度の概要
新たに婚姻し、新生活を始める夫婦の引っ越し費用を最大で10万円補助します。
対象者
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの期間に婚姻した夫婦
- 婚姻日において、申請者の満年齢が50歳未満
- 直近過去1年間の夫婦の所得額の合計が500万円未満
- 婚姻に伴って賃貸借契約または売買契約を締結した住宅へ引っ越した
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの期間に夫婦それぞれが住民票の異動を伴う引っ越しを行った
補助金の額
引っ越しに直接要した経費相当額が補助金として支給されます(上限10万円、千円未満切り捨て)。
対象となる経費
- 引っ越し業者等に依頼した家財の運送費用や荷造り等のサービス費用など
対象とならない経費
- 不用品の処分費用
- 自身でレンタカーを借りた場合の費用
- 知人に作業を手伝ってもらった際の謝礼金など
申請の流れ
引っ越し完了後、以下の書類を添付して3か月以内に申請
- 婚姻日が分かる書類(戸籍謄本など)
- 夫婦それぞれの最新の所得証明書
- 引っ越し費用が分かる書類(領収書など)
- 引っ越し先の住居の賃貸借契約または売買契約書など
申請書様式
新婚生活応援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 217.0KB)
その他
- 東京圏からの移住支援金や清流の国ぎふ移住支援金を受け取られている場合は、この制度は利用することができません
- 夫婦のどちらかが過去に本補助金に類する他自治体の補助金を受け取られている場合は、この制度を利用できない場合があります
- 夫婦の一方または双方が奨学金の返済を行っている場合は、所得額の合計から返済相当額を差し引くことができます
この記事に関するお問い合わせ先
移住定住推進室
〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階
電話番号:0573-26-6811
ファクス:0573-26-4799
更新日:2023年03月22日