認定農業者

更新日:2020年11月20日

認定農業者制度とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的、安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。

認定農業者に対しては、スーパーL資金などの低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策を重点的に実施しています。

認定農業者の対象

意欲的な農業経営を目指す農業者であれば、性別、専業・兼業の別等を問わず、誰でも認定を受けることができます。

性別

男女の別は問いません。また、家族経営協定などを結び、経営に参加している女性農業者などの方も、パートナーとともに認定の対象となります。

専業・兼業の別

兼業農家の方や、これから新規就農を目指す方でも、市町村基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
 

営農類型

水稲、麦、大豆などの土地利用型農業はもちろん、農地を持たない農産経営や野菜等の施設園芸などもの認定の対象となります。

年齢

国では一律の年齢制限を設けていません。

経営規模・所得の大小

経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。

法人経営

農業経営を営む法人であれば、農業生産法人である・なしに関わらず、認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。

申請先

  1. 恵那市でのみ農業経営を行う場合には、恵那市長あて
  2. 恵那市のほかに、岐阜県内の他の市町村において農業経営を行う場合には、岐阜県知事あて
  3. 恵那市のほかに、愛知県及び三重県内の市町村において農業経営を行う場合には、東海農政局長あて
  4. 恵那市のほかに、愛知県及び三重県以外の都道府県の市町村において農業経営を行う場合には、農林水産大臣あて

 

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6831
ファクス:0573-25-8933