農業の地域計画

更新日:2025年04月23日

地域計画とは

これからの10年を見据え、市内の農業をどのように維持・発展させていくか、また、地域の農地を誰が使い、どのようにまとめていくかについて、地域で話し合い、その将来像をまとめたもの。

現在、農業従事者の減少や高齢化が進んでおり、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。こうした状況を踏まえ、令和4年5月に「農業経営基盤強化促進法」が改正され(令和5年4月施行)、これまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法律に位置づけられました。この改正により、地域では「農業をどう維持・発展させるか」「農地を誰が使い、どのようにまとめていくか」といったテーマについて話し合い、その内容を市町村の「地域計画」として、令和7年3月までに策定することが義務付けられています。

地域計画に関連する農地の手続

  • 農地の貸し借り

地域計画の策定により、農用地利用集積計画による「利用権設定」は廃止され、原則、中間管理事業による手続きとなります。

  • 農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)

農振除外をする場合は、当該農地を地域計画の区域からあらかじめ除外しておく必要があります。
(備考)農振除外と地域計画変更の手続きは並行して行うため、基本的に農振除外の手続きの期間に変更はありません。

  • 農地の転用(農振除外を伴わない場合)

農地の転用をする場合は、当該農地を地域計画の区域からあらかじめ除外しておく必要があります。

地域計画策定に係る協議の場の設置

 現在開催が予定されている協議の場はありません。

地域計画案に対する意見募集

 現在意見募集している地域計画(案)はありません。

地域計画の公告

 農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業振興係

〒509-7292
岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎3階

電話番号:0573-26-6831
ファクス:0573-25-8933